個人事業主は所得に応じて所得税を納税する必要があります。会社員のように誰かが計算してくれるわけではないので、自分で納税額を計算して期日までに納税しなくてはいけません。
この記事では所得税の計算方法や、所得控除を使って上手く節税する方法について解説します。
個人事業主は所得によっては確定申告が必要
会社員の場合は、会社が年末調整を行なってくれるので、個人的に税金の計算をする機会はほとんどないかと思います。
一方、個人事業主の場合は、所得によっては確定申告が必要です。一年間(1/1〜12/31)の収入や経費などを帳簿につけて、支払うべき所得税を計算して、期日までに税金を納める義務があります。
所得税の計算方法とは?
それでは、所得税の計算方法について説明します。
「収入−経費=所得」の所得に対してかかる税金
所得税を計算するためには、まず「収入−経費=所得」で所得額を明らかにする必要があります。所得の種類は全部で10に分けられており、以下の通りです。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
個人事業主の場合、事業所得がメインになる方がほとんどではないでしょうか。ただし、不動産収入がある方は不動産所得、投資による配当がある方は配当所得など、所得税を計算するためには自分が受け取った所得すべてを合算しなくてはいけません。
所得税算出の流れ
所得税額を計算するには、まず「収入−必要経費=所得」と所得ごとに計算を行ないます。
次に、それぞれの所得を合算することにより「総所得」を計算し、そこから控除できる「所得控除」を差し引いてください。
所得控除は「医療費控除」「寄付金控除」「社会保険料控除」など14種類です。「総所得−所得控除=課税所得」となります。
続いて、「課税所得×所得税率=納税額」を算出しましょう。所得税率は累進課税となっており、課税所得の金額により税率は異なります。
最後に、住宅ローン控除や外国税額控除などの「税額控除」がある場合は差し引き、所得税の納税額が決定するという流れです。
つまり、「(総所得−所得控除)×税率−税額控除=所得税額」という計算式に当てはめることにより所得税は計算できます。
所得から控除できる主な項目
所得税を低く抑えるために、税額控除できるものはきちんと申請するべきといえます。控除できる項目は全部で14種類ありますが、代表的なものを説明するので、申請前に抜け漏れがないか確認してください。
基礎控除
基礎控除は条件などなく誰でも平等に所得から引くことができる控除です。これまでは一律38万円でしたが、令和2年より、個人の合計所得が2,400万円以下の場合は48万円の控除となります。
ただし、控除額は段階的に減っていきます。
個人の所得 | 基礎控除 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超〜2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超〜2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
参考:国税庁|基礎控除
医療費控除
医療控除では、1年間に支払った診療代・入院代やそれにかかる費用(医師から処方された薬代、通院のためのタクシー代など)を所得から控除できます。
支払った医療費から保険金や助成金などにより補填された額と10万円を引いた額が対象になり、上限は200万円です。
また、総所得が200万円以下の人の場合には、10万円を引くのではなく、総所得の5%を医療費から引くことになります。医療機関や金額などを記載した「医療費控除の明細書」を作り、確定申告と一緒に申請しましょう。
参考:国税庁|医療控除の準備
ふるさと納税
ふるさと納税は全国の自治体に寄付ができる制度です。地元の特産物などを返礼されることが話題となり、近年この制度は広く利用されるようになりました。
控除上限額は収入や家族構成によって異なりますが、合計寄附額から自己負担2,000円を引いた額を総所得から控除できます。
生命保険料控除
生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払っている人は生命保険料控除を受けることができます。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除控除できる額は異なりますが、全て合わせると12万円の控除が可能です。
控除する保険料には細かい計算方法があるので、実際に控除額を計算をする場合は以下の国税庁のホームページを参考にしてください。
参考:国税庁|生命保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
個人事業主で小規模企業共済等掛金控除の対象になるのは「小規模企業共済」と「個人型確定拠出年金(iDeCo)」です。
小規模企業共済は、独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営しており、個人事業主や小規模企業の役員が退職金として積立する共済制度です。掛金は月1,000円〜月70,000円の範囲で選ぶことができ、掛金の全額を控除できます。
老後資金を運用する個人型確定拠出年金(iDeCo)においても、掛金月5,000円〜月68,000円を全額控除できます。ただし、国民年金基金または国民年金付加保険料を支払っている場合は、合算して月68,000円が上限です。
小規模企業共済と個人型確定拠出年金(iDeCo)は併用可能で、最大で年間1,656,000円控除できるので、節税効果は非常に大きいです。
参考:中小機構|小規模企業共済 掛金について / iDeCo公式サイト|タイプ毎に違う?
所得税の税率
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除き、5%から45%の7段階に区分されます。収入から必要経費や所得控除を差し引いた「課税所得」へ掛け合わせて算出する流れです。
<所得税の速算表>
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超〜330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超〜695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超〜900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超〜4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
参考:国税庁|所得税の税率
所得税を納める方法は?
所得税の納税方法は以下の通りです。
- 振替納税
- e-Tax
- クレジットカード
- QRコード(コンビニエンスストアで納付)
- 金融機関又は税務署の窓口で現金納付
納税の期限は、確定申告書の提出期限と同日となります。ただし、振替納税は振替日が確定申告翌月(例年4月中旬〜下旬)となるので支払いを遅らせることも可能です。振替納税を利用する場合、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を申告期限までに所轄税務署又は金融機関へ提出する必要があります。
参考:国税庁|納税の方法
まとめ
個人事業主が所得税を計算する流れは以下の通りです。
- 収入から必要経費を引く(所得)
- 各所得を合算した総所得から所得控除を差し引く(課税所得)
- 課税所得に所得税率を掛ける(納税額)
- 納税額から税額控除を差し引く(実際の所得税額)
全部で14種類の所得控除を活用することにより、節税対策をすることもできます。特に小規模企業共済等掛金控除は、将来のために積み立てる掛金全額を控除できるので節税メリットが大きいと言えるのではないでしょうか。
確定申告は自己責任なので、万が一控除できる項目の申請が漏れていても教えてはもらえません。誤りに気付いた場合は修正することもできますが、5年間という期限もあるため、抜け漏れがないよう気をつけましょう。